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-2025.1.31-
亀岡市・耐震診断・耐震改修の補助金申請は工事の契約・着工前にする必要があります。
補助金を利用する場合は、必ず工事の契約・着工前に申請し、交付の決定を受ける必要があります。
耐震診断のため、ある住宅へ伺ったところ、すでに屋根の改修工事が始まっている状況でした。工事内容は、 土を使った重い瓦屋根を、土を使わない軽量な屋根に葺き替える工事でした。 これは、亀岡市の補助制度でも対象となる簡易耐震改修工事に該当します。
しかし、残念ながらこのケースでは、補助金を利用することができません。
なぜ補助金が使えないのか
補助金制度を利用する場合、
- 耐震改修工事の契約前
- 耐震改修工事の着工前
に申請を行い、 補助金交付決定を受けてから工事を行う必要があります。
今回のように、すでに工事が始まっている場合は、たとえ内容が補助対象工事であっても補助金は利用できません。
耐震診断は3,000円で受けられることをご存知ですか?
先日も、昭和初期に建てられた住宅にお住まいの方から、 「地震があるたびに不安になる」というお話を伺いました。「自治体の制度を使えば、自己負担3,000円程度で耐震診断が受けられますよ」 とお伝えすると、「耐震診断は高額な費用がかかるものだと思っていました。」と、とても驚かれていました。
亀岡市(京都府内)では、 自己負担金3,000円で耐震診断を受けることが可能です。
耐震診断の対象となる木造住宅
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工し、完成している住宅。(その後大規模な増築や改築を行っていない)
- 延べ床面積の半分以上が住宅として使用されている木造住宅。
- 「誰でもできるわが家の耐震診断」(財)日本建築防災協会発行で自己診断の結果、満点(10点)にならなかった
亀岡市耐震診断フロー図

耐震改修工事をされる方へ
「耐震診断だけでなく、必ず耐震改修工事をしたい」と考えていらっしゃる方は、 次の記事もあわせてご覧ください。
亀岡市 耐震改修工事をされる方は耐震診断士に直接依頼すると早く進みます。
また、ご自宅のリフォームを考えていらっしゃる方は、耐震改修工事で壁や床を剥がすタイミングで断熱材や窓の交換ができたり、足場の共有など二度手間がなくなり大きなメリットがあります。工事費用や工事期間の削減にもつながります。

相談前チェックリスト
耐震診断や耐震改修をされる前に、次の項目を一度確認してみてください。
- □ 建物は昭和56年5月31日以前に着工している
- □ 木造住宅で、延べ床面積の2分の1以上が住宅として使われている
- □ すでに耐震に関わる工事を契約・着工していない
- □ 「診断だけ」なのか、「改修工事まで考えている」のか整理できている
- □ 補助金を使う場合、工事前に申請と交付決定が必要だと理解している
- □ できるだけ早く耐震対策を進めたいか、時間をかけて検討したいか
チェック項目に迷う方は、 早めに京都府木造住宅耐震診断士へご相談ください。
亀岡市・京都府内での耐震診断、耐震補強工事について、 「何から始めればいいのか分からない」 「補助金を利用したい」など、どうぞお気軽にご相談ください。
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