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耐震診断

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耐震診断の概要

平成18年3月9日に国土交通大臣から「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が実施されました。

これは、財団法人日本建築防災協会の発行する「木造住宅の耐震精密診断と補強方針」に記載されている方法を用いて、既存建物が地震に対して安全かどうかを見極めるためのものです。

古い構造基準 ( 昭和56年以前 ) で設計・施工され十分な耐震性能を有していない建物に対して、現在の耐震基準に照らし再評価する事を「耐震診断」といいます。その評価に基づき、一定以上の耐震性を確保する工事を「耐震改修」といいます。


耐震診断の必要性

建築基準法で耐震基準が昭和56年に改定されました。これを「新耐震基準」といい、この基準できんと建てられた家は、阪神・淡路大震災でも大きな被害を受けていません。

問題なのはそれ以前に建てられた住宅です。地震が起こった時に、「地震に耐えられない住宅や、地震に対して構造的に弱い住宅から逃げ出すのはほとんど不可能である」という事実も明らかにされています ( 防災協会Q&A )。

昭和56年以前に建てられた家は、耐震診断を行い、住む家がどのような強度かを知っておくことが必要です。

昭和56年以前に建てられた古い住宅にお住まい方は、一度、耐震診断を受けられることをお勧めします。FORMAでは、京都・大阪・兵庫・滋賀の近畿圏を中心に耐震診断をさせていただいております。


耐震診断、耐震改修のメリット

耐震診断、耐震改修を行った場合、以下のようなメリットがあります。

■ 耐震診断のメリット
  • 家の地震に対する構造強度が評価 ( 数値化 ) される事により、丈夫さが認識出来ます。
  • 耐震診断により、どこをどう補強するか、改修の方針を設計する際の基礎データとなります。
  • 自治体、行政により自己負担が数千円で耐震診断を受けられる事業があります。

■ 耐震改修のメリット
  • 改修工事の工事金額の優遇金利による融資が受けられます。
  • 固定資産税などの減額措置があります。
  • 改修工事の補助金 ( 金額は行政により基準有 ) を受けられます。


行政による改修工事の補助金についてのご注意!

行政の改修工事の補助金を受けるためには、各都道府県登録の耐震診断士が耐震診断業務を行うことが前提となります。

助成金や補助の存在を知らずにリフォームを進めて、後から知って使えないということのないように、改修工事の前に耐震診断士の耐震診断を受けましょう。

※ 建築コラム 「 木造耐震診断や耐震補強設計は誰が行うか?

リフォームに関する耐震診断、耐震改修についての詳細は FORMA建築研究室 にお問い合わせ ください。